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固定資産税とはいくらかかる?いつ払う?

こんにちは。

今日はマイホームにかかる『固定資産税』についてのお話をしようと思います。

固定資産税』。

よく聞く言葉ですが、一体いくらくらいかかるのか、いつ支払わないといけないのか、不安になりますよね。

今日はそんな疑問にお答えします!!

 

 

▼目次

・固定資産税とは

・固定資産税の計算方法をチェック

・新築の固定資産税はいくらくらいが目安?

・固定資産税を安くする方法!?

・まとめ

 

 

 

固定資産税とは

 

固定資産税というのは、「固定資産」とされる土地や住宅、償却資産などに対してかかる税金のことです。

税金の分類としては、国に納める国税ではなく、地方公共団体に納める地方税とされています。

具体的には、対象となる固定資産の所在する市町村(東京都23区内は都)に納めることになっています。

この固定資産税を納める義務のある人(=納税義務者)は、その年の1月1日現在の所有者が納めることと定められています。

 

 

 

「固定資産税」というと土地や建物にかかるものと認識している人が多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。

 

●土地

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

 

●家屋

住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

 

●償却資産

構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く

 

(出所:東京都主税局)

 

新築住宅を建てた場合には、土地と建物両方に固定資産税がかかります。

固定資産税毎年4~6月くらいに自治体から納税通知書兼納付書が送られてきます。

年の途中で新築を購入した人は、翌年の4~6月に初めて届くことになります。

支払い時期は一括か4期に分けての分納かを選ぶことができます。

 

 

 

固定資産税の計算方法をチェック

 

固定資産税の計算は、固定資産評価額(課税標準額)に税率をかけて求めます。

「固定資産評価額」は不動産を購入した価格ではなく、自治体ごとの基準に基づいて確認・評価された値で、3年に1度見直しがなされます。

税率は自治体が自由に決められますが、標準税率の1.4%を採用している自治体が多いです。

 

 

【固定資産税の計算式】

固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)

 

たとえば、土地の評価額が3,000万円、建物の評価額が2,000万円の場合、上記の計算式に当てはめて固定資産税額を計算すると以下のようになります。

土地:3,000万円 × 1.4%=42万円
建物:2,000万円 × 1.4%=28万円

土地、建物を合わせた固定資産税は、1年間で約70万円となります。

 

びっくりしましたか?

でも安心してください。新築の固定資産税には軽減措置がいくつかあり、それを適用することで固定資産税が安くなります!

 

 

 

新築の固定資産税はいくらくらいが目安?

 

実際、新築を建てた人たちはどのくらいの固定資産税を払っているのでしょうか?

一般的には、土地と建物を合わせて3,000万円程度の新築住宅の場合ですと、固定資産税は年間10万円前後といわれています。

 

もちろん固定資産税の金額は、土地や建物の評価額や軽減措置該当の有無、地域ごとの税率によって異なります。

固定資産税率は標準税率として設定されているの1.4%を採用している自治体が多いのですが、自治体によってはそれよりも高い税額を採用しているケースもあります。

とくに人口が少ない地方の自治体は税収が少ないために財政的に苦しく、都市部よりも税率が高い傾向があります。

たとえば福島県郡山市の固定資産税率は1.4%です。

 

 

 

固定資産税を安くする方法!?

 

新築の固定資産税を安くする方法として「軽減措置」があります。

固定資産税は単純に評価額 × 1.4%になるとは限らず、物件の条件によっては固定資産税の軽減措置を受けられます。

たとえば新築住宅だと「新築住宅の特例措置」、土地に関しては「住宅用地の特例措置」を受けることができます。

 

 

新築住宅の特例措置

2022年3月31日までに新築された一戸建ては、床面積が120㎥の部分に関して3年間課税標準額が1/2。

中高層耐火建築物の要件を満たすマンションは5年間、認定長期優良住宅は5年間(中高層耐火建築物の要件を満たすマンションは7年間)課税標準額が1/2となる。

つまり、新築住宅であれば、最低3年間は建物にかかる固定資産税が半額になるのです!

 

 

住宅用地の特例措置

住宅用地は住宅一戸あたりの面積が200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6となる。

小規模住宅用地以外の住宅用地で200㎡を超えるの部分(一般住宅用地)については課税標準額が1/3となる。

 

住宅用地とは、居住するための建物が建っている土地のこと。

つまり家が建っている土地は、更地よりも固定資産税が安くなるのです。

これらの特例措置は、条件に当てはまれば自動的に適用されるので、とくに何か手続きなどをする必要はありません。

 

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

マイホームにかかる固定資産税についてざっくりお話しました。

いついくら支払いがくるのかわからない税金はちょっと怖くなってしまいますよね💦

 

でも、固定資産税については、計算式で事前に大体の金額を把握することができます。

そして新築の場合なら、特例措置があり固定資産税をかなりお得にすることも可能です。

正しく理解し、きちんと税金を納めましょう。

 

延滞してしまうと延滞税というものが加算されてしまう可能性もあるので、お気をつけ下さい!

 

お家にかかるお金のことについては増子建築にご相談ください。

ご安心いただけるよう、わかりやすくお伝えいたします^^

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