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高齢者の4人に一人が認知症またはその予備軍だともいわれています。

万が一、自分や自分の親が認知症になってしまった場合、その財産をどのように管理すればよいのでしょうか。自分の行為がどのような結果をもたらすかを判断する能力を意思能力といいます。

一般に10歳以下の幼児や泥酔者、認知症の人には意思能力が無いと判断されます。このように意思能力のない人が不動産を売買することはできず、また、家族だからと言ってそれを勝手に処分することも許されません。皆さんの近所にある空家は、所有者が認知症を発症し、意思能力を失ってしまったために放置されているのかもしれません。もちろん、所有者本人が亡くなってしまえば認知症かどうかは関係なくなりますが、それも忍びない話ですし、老人ホームの入所費用を捻出するためにその不動産を売却したいというケースもあるでしょう。

そんな場合は、「成年後見制度」を利用するのが良いようです。家庭裁判所から認知症を発症した人の成年後見人に選ばれた人(後見人は、職業、経歴、本人との利害関係、その他の事情を考慮し、最もふさわしい方が選ばれます)は、本人に代わって契約行為などができるようになります。これは、家族だからと言って選ばれるとは限りません。

もし、自分の財産をわが子に委ねたいと思っているのでしたら、元気なうちに公証人役場で任意後見契約を結んでおく必要があります。いずれにせよ、元気なうちの準備が不可欠の様ですね。

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