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相続した実家の不動産を、どうするべきか困った果てに問題を先送り(放置ともいいます。)するケースが増えています。建物の状態が良いうちはそれでも問題のないケースもありますが、2年3年と経つうちに庭が荒れ、雨どいが詰まり、窓ガラスが割れ。。。と痛んでいきます。家は誰も住まなくなった途端に朽ち始めるのです。
2015年に施行された空家等対策特別措置法では、放置されている空家を自治体が「特定空家」として指定できるようになりました。
『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』
特定空家に指定されるとそれまで、建物が建っているという理由で1/6に優遇されてきた固定資産税の優遇措置が取り消されてしまいます。
つまり、固定資産税が6倍になるのです。このような事態を避けるためにも実家問題を先送りせず、「住む」「貸す」「譲る」「売る」のいずれかを選択しないといけません。その第一歩として建物の現状を把握するホームインスペクションは有効だと言えます。
インスペクションをきっかけに実家問題を話し合うのもいいかもしれません。